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更地 大規模地~開発許可のおりる余地がない特殊な画地(平成17年6月)

更地(平成17年6月)

住宅地域内の大規模地であり、典型的な需要者は不動産業者等となるが、公道から4m程度高い位置に敷地があり、戸建分譲を目的として敷地内に通路を開設しようにも、縦断勾配12%以下という位置指定道路の要件を満たさない(道路法ではさらに厳しく縦断勾配9%以下であるため、仮に道路を開設したとしても市道の要件を満たさず、市に寄付する事も出来ない)ため、戸建分譲を前提とした開発許可のおりる余地がない特殊な画地。

法令(市の条例を含む)上共同住宅の建築を目的とした開発行為は可能であるが、もとより接道条件が劣る事に加え、この場合、擁壁の設置が義務付けられるなど、土地利用上の制約が多く、第三者があえて取得を希望する土地ではなく、このような土地の市場価値をどのように把握するかが焦点となった事案。

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