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鑑定

更地(平成19年8月)

更地(平成19年8月)

固定資産の交換の特例が適用出来る事を実証するための鑑定評価。

固定資産の交換の特例(課税の繰り延べ)が認められる要件はいくつかあるが、鑑定評価を求められるのは、このうち、交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額がこれらの時価のうちいずれか高い方の時価の20%以内である事を立証するためで、当該案件もこれに該当する。

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