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無道路地の評価(平成18年2月)

無道路地の評価(平成18年2月)

市街化区域内にあって、前面道路が幅員狭小な私道であって当該道路が建築基準法第42条の道路に該当せず、このため同法第43条の接道義務を満たさない土地、すなわち、無道路地の評価。

公道に接続する取付道路の取得を想定した場合、公道までの距離が長く、取得費用の方が高くつくため算数としてはマイナスになるが、少なくとも農地等としての使用は可能であり、評価額がゼロを下回る事はあり得ない。

結局、農地としての使用が最有効使用である事に着目し、同様に、法令上もしくはその土地の性格からみて、客観的に宅地としての用途が想定されない土地の取引価格を基礎に評価額を決定した。

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