技術レポート

建コン

道路構造令について

道路構造令とは、道路法第30条に基づいて制定された政令である

道路構造令の改正

  • 最新の構造令は、平成15年7月24日改正のもの
  • 道路構造令の改正に伴って「道路構造令の解説と運用」が平成16年2月に改訂

 

平成15年の改正点

趣旨

地域の実情に応じた道づくりを推進し、道路整備のコストの縮減を図るため、道路構造の選択肢を広げる事を目的とした道路構造令の改正を行います。(国土交通省道路局)

内容

  • 小型道路(乗用車専用道路)の導入
  • 地域の実情に応じた道路構造令の柔軟な運用(1.5車線的道路整備)
    →運用に当たっては、地域の状況に応じて道路に求められる機能を考慮

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地域の裁量に基づいた弾力的な運用

「道路構造令の解説と運用」で注意すべき改訂箇所

旧「道路構造令の解説と運用」昭和58年2月で盛り込まれていた道路の標準幅員に関する記載が新版では削除されている。

※道路の標準幅員に関する基準(案)について

昭和50年7月15日
都市計画課長・企画課長通達

今後どうなるか?

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私見

指標がなくなってしまうため、標準幅員の運用が続くと考えられる。愛知県の「道路構造の手引き」では、幅員構成例として掲載されている。設計者として、幅員の設定・提案を行う事がこれまで以上に増えると思われる。

標準幅員の趣旨

道路構造の技術的基準を政令で定める目的は、安全かつ円滑な交通を確保するために道路の備えるべき要件を示すとともに、全国の道路を同一の基準で整備し全体として調和のとれた道路網を形成する事にある。

道路構造令の諸規定は、全国の道路について共通に備えておくべき要件を示すという事から、最低値を示したものが多い。中央帯、路肩、歩道等の規定がこれに該当し、最低幅員のみを示し、これを超えるものについては、道路管理者の判断により適切に運用される事を前提としたものである。なお、これらの最低幅員は、あくまで必要最小限の値であり、必ずしも望ましい値を示したものではない。

しかし、道路構造令の諸規定のみでは、道路として必要最小限の機能は保証されるものの、道路の全幅員、横断面構成要素の組合せおよび横断面構成要素の幅員等が道路種別、道路管理者によって多種多様になる傾向があったため、道路の管理の合理化、良好な都市景観の確保の観点から道路幅員の標準化が進められている。

このような事から、道路の機能に応じた標準的な横断構成および幅員を示すものとして「道路の標準幅員に関する基準(案)について」(昭和50年7月15日都市計画課長・企画課長補佐通達)が作成されており、可能な限りこれに基づき計画するよう指導がなされている。

 

標準幅員と道路構造令の関係

標準幅員は、道路構造令の諸規定を運用していく場合の方針を示すものである。

横断面構成要素の幅員は、道路構造令に定める最低値ではなく、望ましい値が確保出来るように定めており、また道路の総幅員については、道路管理の合理化、良好な都市景観の確保が図れるよう道路分類および地域区分に応じて一定化するようにしている。

以上

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