建コン
砂防指定地内行為許可申請
砂防指定地内行為許可申請とは、砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする時は、知事の許可を受けなければなりません。そのための許可を受ける申請手続きの事を言います。
・砂防設備を占用(砂防設備に工作物、物件又は施設を設け、継続して砂防設備を使用する事を言う 以下同じ)する事
・河川又は流路に流入する恐れのある場所に土石、塵埃、鉱物を堆積し、または投棄する事
・河川又は流路に流入する恐れのある場所で土石、粘土、鉱物等を堆積し、または投棄する事
・竹木を伐採(樹根の採取を含む)し、または滑下もしくは地引により運搬する事
・宅地造成、開墾その他土地の原状を変更する事
・土石もしくは砂れきを採取し、または鉱物を採取する事
・芝草を掘り採る事
資料 愛知県砂防指定地管理規則
私たちの業務は、上記に関わる行為を行う施工者より委託を受けた場合に、指定された図面、排水計算書、工事計画等を作成し、関係機関との協議を代行し申請書を提出するものです。