鑑定
【解説】私道に関する各種評価基準
上記の各基準を検討すると、独占利用する私道(路地状敷地等)については、いずれも50%以上の価値率とし、大きな差異は認められないが、一般利用する私道(不特定多数人の通行の用に供される私道)については、①および②が比較的高い価値率を示しているのに対し、③および④は価値率を20%以下としており、両者の間で際だった差異が認められる。
これは、各基準の制定にあたって①および②は、私道の現況を変更ないし廃止する目的を含んでいるのに対し、③および④は、私道の現況を廃止ないし変更する事なく、私道そのものをその状態を所与として評価する事を目的としている事に起因している。
したがって、公共用地として私道を取得する場合を除き、私道そのものの価値を評価するにあたってこれら評価基準を参考にする場合には、③もしくは④の基準により、価値率を更地価格の0%から20%とすべきある。