技術レポート

鑑定

【解説】私道に関する各種評価基準

 

私道の評価に際しては、①土地価格比準表に基づく評価が一般的に採用される傾向にある。その評価基準は、私道の公共性の程度に応じて減価率が増減するものである。具体的には、所有者のみが利用する場合、一部利用者に限定される場合、不特定多数の利用が想定する場合の三類型に区分される。

特に不特定多数が利用することが通常であるような私道については、価値率を20%以下と定めており、私道そのものをその状態を所与として評価する事を目的としている事に起因している。

したがって、私道の評価を行うにあたっては、対象私道の登記情報や現状の利用形態等を調査し、適切に減価率を定め評価を実施することが肝要である。

 

 

また、参考として現在は使用されていない評価基準の言及もしておく。

 

 

③および④は過去に利用されていた基準であり、公共の用に供されることを前提としない私道はいずれも50%以上の比較的高い価値率が設定されていた。これは用地取得に伴い私道の現況を変更ないし廃止することを想定したものと考えられ、その特性は限定価格に近しいものであるため、土地の正常な取引価格により補償するものであるという原則から逸脱している側面が認められ、参考程度に留めておく必要があると考えられる。

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