耐震診断、耐震改修(建物維持保全業務)
業務背景
東海地震・東南海地震等に対する備えとして、公共建築物を中心に耐震診断・改修工事が継続的に実施されています。
平成7年の阪神淡路大震災では、新耐震基準以前の建物で被害が集中しました。これを受けて、平成7年12月に耐震改修促進法が施行され、不特定多数の人が集まる建物の所有者は、現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するために、耐震診断や改修に努める事が求められています。耐震性の確保は、もはや常識であり、資産価値を評価する上でも不可欠な要素となっています。特に昭和56年以前の建物については、早急に実施すべきです。
当社では診断技術を基に、求められる機能確保のための最適な耐震改修計画を提案し、皆様の大切な資産である建物を守るためのお手伝いをいたします。
耐震対象について
以下のような建物は、早急な耐震診断をお薦めします。
【比較的古い建物】
昭和56年(1981年)以前の建物。老朽化が著しい建物。
【バランスの悪い建物】
壁、窓の配置が片寄っている建物。ピロティー形式の建物。大きな吹き抜けのある物。
【大勢の人々が利用する建物】
デパート、銀行、スーパーマーケット等の商業施設。幼稚園、学校等の教育施設。医療施設。官庁施設。
【その他】
軟弱地盤上に建てられた建物。増改築した建物、増改築する建物。リニューアルする建物。