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更地~接面道路が建築基準法上の道路に該当しない土地の評価(平成25年2月)

更地 ~接面道路が建築基準法上の道路に該当しない土地の評価(平成25年2月)

市街化区域内にあって、接面道路は市道の認定があり、相続税路線価まで付されているものの、幅員が4mなく、特定行政庁の指定もないため、建築基準法第42条第2項道路に該当せず、従って、建物の建築が認められない土地の評価。

建物の建築が認められないゆえ、その経済価値は、駐車場用地、資材置場用地等として使用できない土地と同程度であり、市街化区域内にあって同様の事情にある土地はもとより、市街化調整区域内の現況雑種地等も実質的に同価値であると認められるため、これらの土地の取引価格を基礎として評価額を決定した。

なお、当該案件は、相続に係るものであったが、接面道路が建築基準法上の道路に該当しないことに気付かず、単純に付された路線価をベースに相続税評価がなされていたとすると、実に4000万円程度過大な評価となっており、鑑定評価が極めて有用となった案件である。

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