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採石権の付着する土地(平成21年3月)

採石権の付着する土地(平成21年3月)

対象不動産は、現に採石業者に対し賃貸借に供されている土地であり、契約により定められた期間が満了するまで、所有者は事実上対象不動産を使用収益する事が出来ず、この間は賃料徴収権を前提とした経済価値しか認められないことになる。

この理は、第三者が対象不動産を取得した場合においても同様であり、結局市場参加者からみた対象不動産の経済価値は、現行の賃料徴収権に相応する価格に、将来見込まれる更新料等の一時金があれば当該一時金の経済的利益の現在価値および期間満了によって復帰する経済的利益の現在価値を合わせたものとなる。

すなわち対象不動産は、宅地の類型にいう「底地」に相当する事から、底地の鑑定評価手法に準じ、収益還元法を適用して試算価格を求め、当該試算価格について再吟味等を行い、鑑定評価額を決定した。

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