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更地 ~崖地を含む土地の鑑定評価~(平成18年4月)

更地 ~崖地を含む土地の鑑定評価~(平成18年4月)

崖地部分の市場価値をどう把握するかがポイントとなった案件。

財産評価基本通達付表7に「崖地補正率表」があり、崖地を含む土地の価格を当該通達により求める事が可能であるが、この案件は、それでは、市場の実情からみて評価額が高いのではないかという疑問から鑑定評価の依頼に至ったもの。

鑑定評価においては、公共用地取得の際の拠り所となる土地価格比準表に定める「崖地格差率表」をも参考にしつつ、当該土地が崖地部分を含み、当該崖地部分に建築出来ないため、敷地全体が平坦宅地である場合に建築可能な賃貸用建物と比較し、建物の形態、規模等が制約される結果、崖地を含む土地と敷地全体が平坦宅地である土地との市場価値の差が、収受可能な賃料の格差として表れるので、両者の収益価格を比較する事により、その格差を判定した。

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