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鑑定

更地(研究所跡地) ~土地の一部に土壌汚染の存在が判明している土地の評価~(平成23年4月)

更地(工業研究所跡地) ~土地の一部に土壌汚染の存在が判明している土地の評価~(平成23年4月)

土地の一部に土壌汚染が存在するものの、当該区域は形質変更時要届出区域となるべきもので、浄化が義務付けられるものではない。

あらかじめ用途が指定されたうえでの鑑定評価であっても、条件を附すことにより、必ずしも最有効使用を前提としない価格を求めることは可能である。しかし、本物件の規模、本物件の所属する用途地域において利用可能な用途等を総合的に検討した結果、結局、特別養護老人ホームとしての使用が当該不動産に最も高い価格を提示する使用方法となることから、評価額は、最有効使用に基づく価格、すなわち、正常価格として求められた。

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