鑑定
無道路地(平成20年9月)
無道路地(平成20年9月)
市道などの公道で幅員4m以上のものに2m以上接していれば、一般的には、建築物の建築が可能であり、また例外として、幅員が4m未満のものであっても、次のいずれかに該当するものは、建築基準法上の道路とみなされる。(建築基準法第42条第2項・第4項)
■建築基準法の規定の適用の際、すでに建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(いわゆるセットバックにより後退した線を道路の境界線とみなすもの)
■指定区域内の幅員6m未満の道(下記のⅠ、Ⅱに該当する道にあっては幅員4m以上のものに限る)で特定行政庁が下記のⅠ~Ⅲのいずれかに該当すると認めて指定したもの
- ・周囲の状況により避難、通行の安全上支障がないと認められる道
- ・地区計画等で定められた道の配置および規模に即して築造される道
- ・指定区域が指定された際すでに道路とされていた道