鑑定
貸家及びその敷地(平成22年11月)
貸家及びその敷地(平成22年11月)
現に一部借家人が入居し、営業を行っている、築年の相当古い、取壊が妥当と判断される店舗ビルの評価。
現在のテナントの契約が満了するまでの、当該テナントから得られる賃料を基礎とした純収益の現在価値と期間満了に伴う土地の復帰価格の現在価値の合計から、建物取壊し費用並びに立退料の現在価値を控除し、鑑定評価額を決定した。
立退料は、不随意の立退きの場合における借家権価格に関する不動産鑑定評価基準に基づき、同程度の代替建物との賃料差額に賃料の前払的性格を有する一時金の額等を加えた額とした。