個人のお客様
相続で不動産を取得した場合、実際に金銭が授与される売買等と違い、価格の判断に困難が伴います。特に、路線価などの指標がある土地のみならまだしも、路線価が付されていない土地や建物、区分所有建物、ましてや収益性が価値を決定づける貸家や借地権、底地の価格などとなるとなおさらです。こうした時に、専門家として、適正な価格をご提示します。
相続税では、土地は路線価で評価することとされております。路線価そのものも専門家の判断を踏まえて付された適正なものではありますが、不動産は個別性が強いため、相続した土地の実際の価値が路線価と乖離する場合も見られます。周辺に比べて規模の大きな土地や収益用不動産などが典型です。不動産鑑定評価により、本来の時価をご提示することで、適正な課税が図られます。
遺産分割や離婚時の財産分与の対象に不動産が含まれている場合、現金預金や相場のある有価証券などのように金額が明確ではなく、その評価額如何で他の相続人や相手方に支払うべき金額が異なることになります。このため、協議が調わない、あるいはその結果として調停に持ち込まれることがありますが、不動産鑑定評価は、第三者による適正な評価として協議や調停に必要な資料や証拠として活用できます。
地代や家賃は「相場」の把握が難しく、特に新規ではない賃貸借契約継続中の地代や家賃の改定の場合には、「相場」だけでなく当事者間のそれまでの経緯等も考慮して決められるべきものであるため、専門的な判断が必要になります。不動産鑑定評価は専門家による判断の交渉資料として、また、調停や訴訟に至った場合には証拠として活用できます。
法人のお客様
企業等が保有、あるいは取得しようとする事業用不動産は、住宅と違って取引の件数が少ないこと、路線価がそこに存在する事業用不動産に対応したものとして付されているとは限らないことなどから、「相場」が判断しづらい傾向にあります。不動産鑑定評価により、こうした不動産を売買するにあたり、適正と認められる額を知ることができます。
賃貸用不動産や不動産業者様が保有する不動産(棚卸資産)については、期末に時価評価を行う必要があります。この時価は、会計上、公示地価等を採用すれば構いませんが、不動産の個別性等から公示地価等が必ずしも実際の時価を反映していない場合があります。不動産鑑定評価は、会計監査や課税の際に適正な時価を証明するものとして活用できます。
関係会社内や取締役と法人間の売買等金銭の授受が行われない資産の移転の場合、売買価格を裏付ける領収証などの証憑がないため、売買価格が路線価から乖離しないような場合は別として、売買価格が適正であることを証明するものとして不動産鑑定評価を活用することが有用です。
土地や建物は関係会社の所有で、事業会社がそれを借りて事業を行うような場合、地代や家賃の適正さを担保するものとして、不動産鑑定評価を活用できます。また、事業用地として借りていた土地を買い取るような場合、借地権価格も考慮されなければなりませんが、不動産鑑定評価を活用することで、借地権価格も考慮した適正な取得価格を知ることができます。
国による地価公示法に基づく標準地の鑑定評価を行います。
都道府県による国土利用計画法に基づく基準地の鑑定評価を行います。
国税局による相続税路線価を付すための標準宅地の鑑定評価を行います。
市町村による固定資産税を課すための標準宅地の鑑定評価を行います。
アパートやマンション建設・駐車場・一括貸し・店舗建て貸し等、収益性だけではなく換金性等の費用対効果まで算定し、所有者の負担を軽減した適切な利用方法をご提案します。
補償基準の検討、宅地・借地権価格・建物の評価や、土地の明渡しに伴う補償に関する全ての業務を行います。
再開発によるまちづくりの発案から事業完了まで、再開発コンサルタントとして、各段階に応じた適切な助言を行い、円滑な事業推進を行います。
区画整理前後の適正価格評価や事業性の検討など、事前調査から事業実施・完了まで一貫した技術体制で業務を行います。 また、「事業が停滞している」「事業資金が不足している」「地区を縮小したい」等、土地区画整理事業で発生する問題・課題についても、今まで培った豊富な経験と技術により、問題解決をサポートいたします。
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