鑑定
自用の建物およびその敷地(平成18年8月)
自用の建物およびその敷地(平成18年8月)
建物の場合、部分別にそれぞれ耐用年数が異なるため、各部分ごとの工事費の構成比にそれぞれの耐用年数を乗じて加重平均する事で、建物全体の耐用年数を査定した。自用の建物およびその敷地の価格は、積算価格を標準として求められる事が多いが、建物の耐用年数の判断次第では、実質的な市場価値から乖離した過大又は過小な価格として求められる可能性がある。収益価格は、市場価値を賃料という対価に置きかえる事で不動産の価値判断を行うものと言えるので、積算価格が過大又は過小に求められていないか否かを検証する上で有力な手段となるが、当該案件では、収益価格が積算価格と著しく乖離した価格で求められなかった事から、積算価格の妥当性が検証されたものとして、当該積算価格を持って鑑定評価額とした。