技術レポート

測量調査

地籍調査のご案内


民間への包括委託制度(10条2項制度)の活用を提案します。

地籍調査の実施主体の負担を軽減し、調査の促進を図るため、地籍調査に精通した民間事業者への包括的な委託を可能とする制度を平成22年の国土調査法改正により導入されています。

 

◇ 資 格 保 有 者 ◇

・土地区画整理士     4名
・地籍アドバイザー    1名
・地籍総合技術監理者   1名
・地籍工程管理士     5名
・地籍調査管理技術者   5名
・地籍主任調査員     8名

2項委託(包括委託制度)

工程管理等も含めて民間法人等に委託[全国:H22~]

【委託可能な作業内容の範囲】

★ 地籍工程管理士が担当します。
★ 人員不足を補います。

 

地籍工程管理士とは

国土調査法(昭和26年法律第180号)第10条第2項の規定に基づく受託法人が地籍調査事業を適正かつ迅速に実施するために必要な同事業の工程管理及び検査事業に精通した専門技術者を言います。

 

 

【災害復旧の迅速化!!】

地籍調査の未実施地域において、地震、土砂崩れ、水害等の災害が起こり、土地の形状が変わってしまった場合、元の土地の境界に関する正確な記録がないため、結果的に復旧が遅れるというケースがあります。

 

【ライフラインの早期復旧】

地籍調査が実施済であれば土地の境界の確認が円滑に行われるため、事業期間等が大幅に縮減されます。
是非、地籍調査の実施をお勧めします。

 

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